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ブックメーカーの投資は違法になるの?

2023年8月21日

ブックメーカー投資のイメージ画像。

海外オンラインブックメーカーのサーバーに日本からアクセスして投資目的でスポーツベッティングする事は違法なのか?という疑問ですが、これは日本の賭博罪では処罰できないというのが正しい法的な解釈と言えます。

その根拠は、2017年1月に海外のオンラインカジノサイトで賭けをしていたプレイヤーが、逮捕されたことを不服として法廷で争った結果、不起訴処分(無罪)を勝ち取ったという判例があるからです。

日本の刑法は明治時代につくられたもので、当時の博打であるサイコロ博打や花札などを取り締まるために作られたのが賭博罪という訳です。

しかし、ブックメーカーは、インターネットで海外サーバーにアクセスをしてスポーツベッティングやカジノゲームで賭けを行うという形式に変化し、賭博罪で取り締まる対象の枠から大きく飛び出してしまっているのです。

そして、日本の刑法は『国内犯』であることが前提となっており、賭博罪は日本国内において行われる賭博だけがその対象となるわけです。

ですから、海外ブックメーカーのオンラインサーバーにアクセスをして投資目的で賭けを行ったとしても、賭場を開帳しているのは海外で合法的に運営している事業者であることから日本の警察が摘発することはできません。

賭博罪は、賭博場を開帳した胴元を逮捕するための刑法であり、賭博場を開帳した海外の事業者を逮捕できないのであれば、そこへアクセスして賭けを行った日本人プレイヤーを逮捕することはできないという事です。

一見すると、確かに賭博罪で逮捕できそうにも思われるのですが、日本の刑法は罪刑法定主義を原則としていることから類推解釈を禁止しているのです。

類推解釈の禁止とは何なのか?というと

類推解釈とは、事件について直接に適用できる規定がない場合に、類似した事実に適用される刑罰法規を適用することをいいます。民事事件などではよく用いられますが、刑事事件では、罪刑法定主義(その行為を処罰する規定があらかじめ存在しない限りその行為を処罰できない)という原則があるため、類推解釈は許されないとされています。

弁護士法人古川・片田総合法律事務所

類推解釈の禁止の理解度を深めるために簡単な例を挙げてみます。

仮にですが、公園でサッカーをしてはいけないという法律が日本に存在しこれを破ると懲役刑が下される。と、定められていたとします。

そして、公園で野球を遊んだということを理由に、類似した事実に適用される、公園でのサッカーを禁止する法律を適用して逮捕、起訴、有罪判決を下すことは許されないという事なのです。

公園で野球をしたら逮捕するという場合、予め公園で野球をすることを犯罪と定め、その犯罪に対して刑罰も一緒に定める必要があります。そうすることで初めて逮捕することが可能になるわけです。

従って、海外政府公認のオンラインブックメーカーで遊んだ者を警察が逮捕するためには、この行為を犯罪と定め、この犯罪に対して刑罰を定める必要があるのです。

しかし、日本の法律に海外のブックメーカーサーバーにアクセスしてスポーツベッティングをすることを禁じる法律はどこにもなく、刑法典の中にもそれを制限する文言は無いのです。

また、刑法典を根拠法とする特別法においてもそれは存在しておらず、日本国内において海外オンラインブックメーカーに登録をしてスポーツベッティングをする行為を規制し処罰する法律は存在していないのです。

だからあなたがブックメーカーで投資目的でスポーツベッティングをしても、警察は賭博罪であなたを逮捕することはできないという事なのです。

ただし、海外政府公認のブックメーカーであったとしても、そのブックメーカー事業者が実は日本の反社会的勢力が運営しているとなれば、海外の国の捜査機関もそれに協力しその事業者を処罰するかもしれません。

そうなった時そのブックメーカーで遊んでいた場合は逮捕される可能性はあります。

しかし、当ブログが紹介する10BET JAPANは、欧州サッカーチームのユベントスやブラックバーンローバーズのスポンサーを務めていたこともあるブックメーカーなので安心して遊ぶことができます。

日本のTOTOの還元率は30%を割り込みますが、10BET JAPANは95%前後の還元率がありますので、当たるスポーツベッティングを楽しむことができます。